所沢歯科ブライトデンタルクリニック。インプラント治療・審美歯科・矯正歯科・予防歯科・小児歯科を行っております。

Deduction

医療費控除

医療費控除についての説明です。

サニーちゃん

医療費控除の概要

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。
保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除で 治療費が約半分戻ってくるケースもあります

歯科治療の費用は、医療費控除の対象となります。 税務署で確定申告を行うことによって、税金が戻ってきます。 場合によっては治療費用の半分程度が還付されるケースもあります。下記の表をご参考下さい。

治療費年収
20万円 30万円 50万円 70万円 100万円 150万円
300万円 15,000
8%
30,000
10%
60,000
12%
90,000
13%
106,500
11%
110,500
7%
500万円 20,000
10%
40,000
13%
80,000
16%
120,000
17%
180,000
18%
259,000
17%
700万円 30,000
15%
60,000
20%
120,000
24%
180,000
26%
270,000
27%
411,500
27%
1000万円 33,000
17%
66,000
22%
132,000
26%
198,000
28%
297,000
30%
449,400
30%
1500万円 43,000
22%
86,000
29%
172,000
34%
258,000
37%
387,00
39%
602,000
40%
2000万円 43,000
22%
86,000
29%
172,000
34%
258,000
37%
387,000
39%
602,000
40%
3000万円 50,000
25%
100,000
33%
200,000
40%
300,000
43%
450,000
45%
700,000
47%

医療費控除を受ける場合の注意事項

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。

医療費控除の対象となる医療費の要件

納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額

イ:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

ロ:10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

  • 医療費控除のQ&Aはこちら